🔒恐ろしい女part1~実母傷害致死事件~

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どんなに憎たらしい相手でも、心では殺してやりたいと思うほどの相手でも、多くの人々は「じゃあどうぞ」と言われてもおそらく殴ったり蹴ったりすることも躊躇するのではないだろうか。

それは多分、一定の教育を受けた人間は暴力で解決することの無意味さや、他人を傷つける、肉体的な苦痛を与えることには人間としての嫌悪感みたいなものをもっているからではないか、と考える。
一定の教育を受けていない人が多い国などでは、今でも私刑が横行しているし、他人を傷つけたり殺したりすることに抵抗を感じないのだろうかと理解不能なケースもみられる。

しかし中には、教育を受けているにもかかわらず他人を肉体的に苦しめることに嫌悪感を感じないどころか、自分の利益のためならば手段としてそれを行ったり、さらには他人が苦しむことで快感を得るような人も存在する。

とんでもなく自己中心的で自分のためならば他人などどうでもいい女が起こした悲惨な事件。

【有料部分 目次】
実母傷害致死事件
萩の茶碗と国際捜査課
母と娘と、黒人の男
不可解な熱傷
熱湯地獄
ひったくり事件
息を吐くように嘘をつく女
懲役12年
本当の理由?

特集:虐待事件~無理心中編~

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虐待にもいろいろあって、その親の9割がこういう。
『死なせるつもりはなかった』『死ぬとは思わなかった』

そしてこの言葉があるだけで、と言うと乱暴だが、殺人罪での立件は難しくなり、結果として傷害致死での裁判となることが多い。

しかし一方で、究極の虐待といわれる、この死なせるつもりはなかったという言葉が出ないケースがある。
無理心中である。

ただこの無理心中も、考えればただの勝手な殺人であってそこに酌むべき事情と言うのは本来ないはずである。
経済的事情も人間関係も仕事上のトラブルも、すべてはその当人の問題であって家族、ましてや子供には関係がないはずだ。

にもかかわらず、その家庭内殺人が無理心中の体を取っているケースにおいては、現在の所5人殺しても死刑判決は出ていない(係争中有、戦前とかすっごい前にはあったかも)。
宮崎の元自衛官一家三人殺害は死刑確定であるが、あれはそもそも無理心中ではないのでちょっと違う。本人隠蔽してたし自殺未遂すらしてないし。

さらに無理心中となれば既遂で全員死亡のケースもあれば、親が子を殺すという時点で精神鑑定待ったなしであって、その結果心神喪失無罪になるケースもあるため、裁判の資料自体が少ない。

今回はその中で裁判が開かれ、ある程度の背景などが分かるもの、そして、多くはないがこれまでにあった実両親以外の家族(祖父母)による無理心中事件をまとめる。

いいひと。PART2 ~大牟田市・4歳男児殺害事件~
いいわけ〜祖父母による孫殺害無理心中事件〜
🔓こっちにおいで~奈良・9歳女児殺害事件~

特集:虐待事件~暴力編~

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毎年11月は虐待防止推進月間。
あわせて、子ども虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボン運動もクローズアップされる。

このオレンジリボン運動のもとになった事件は、小山市の小林一斗ちゃん、隼斗ちゃんの兄弟の事件である。
虐待というか結果は殺人なわけだが、そこには直接危害を加え逮捕された人間だけでなく、その保護者の在り方や周囲の大人の在り方も議論を呼んだ、虐待事件史上絶対に風化させてはならない事件の筆頭である。
性犯罪や無理心中未遂、身代金目的の誘拐以外で死刑判決が出た点(被告死亡により公訴棄却)も、この事件の特徴といえる。

事件備忘録でもこれまで数々の虐待事件を取り上げてきたが、11月ということで虐待事件を特集することとし、いわゆる暴力を伴う虐待事件と、究極の虐待といわれる無理心中で犠牲となった子供たちの事件とを報告したいと思う。

まずは暴力編から。

一家で虐待死を隠蔽した家族自分たちの快楽のために、たった2週間で死に追いやった母と愛人子どもに関わってはいけない父親。

どれも出所済のため、有料記事以外は仮名にしてあります。

 

過去記事の有料化について

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無料記事の有料化は、一番には無断利用対策が大きいです。
先日の無断利用でも、有料記事の無料部分のみを丸パクリしており、有料部分は読んでいない可能性が高かったです。
ファンの皆様にはご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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事件備忘録記事利用についての約束事

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これは後を絶たない無断利用、盗用をすこしでも減らしたい、トラブルを回避したいために自衛の意味も込めての「約束事」です。

動画作成に限らず、事件系の考察サイトなどに事件備忘録の記事を引用、参考にする場合には必ずお読みください。

なお、利用された方はこの内容をすべて理解しているとみなします

禁止事項

① クレジット表記、リンクなしでの参考、引用。これらはすべて盗用とみなします。

② 利用にあたって、事件備忘録の記事の趣旨と大きくはずれたもの、不利益を与えるようなものを作成すること

③ 事件備忘録の記事を、個人の主義主張の補強材料に使用すること
(例えば、性犯罪や日本国籍以外の国籍を持つ人が加害者だった場合に、事件とは関係ない国籍差別や性差別などの議論に用いることなど。具体的に言えば、〇〇人だからこんな事件を起こした、とか、アダルトビデオの存在が性犯罪を助長するとか、男はみんな死ね、とか。)

④ 虚偽、デマなどを交えて構成すること

⑤ 事件備忘録の文章を丸パクリして使用すること
(クレジット表記をしたとしても、シナリオは自分の言葉で再構築してください。語尾だけ変える、合の手を入れる、それだけでは再構築とは言えません。)

事件備忘録の記事について

① 引用部分を除くすべての文章の権利は事件備忘録、ならびに事件備忘録@中の人が有します。

② 事件備忘録の記事は、新聞各社、週刊誌、関連書籍、関連サイト、裁判傍聴、判決文、独自の取材などから情報を集めており、参考文献、サイトについては記事の最後に参考文献として明記します。また、引用部分はその都度、その個所に引用元を明記します(例外有)。

③ 参考個所については、第三者の盗用があった場合の証拠とするため、一部改変(もともとの文章の著作権を侵害しない程度)、言葉の入れ替えなどを行う場合があります。

④引用、参考にした部分と、事件備忘録独自の文章との区別をその都度明確にします。
(例としては、「〇〇の取材によると」「〇〇新聞に対するインタビューによれば」
「〇〇氏の考察によると」といった風に、主語を明確にする)

動画等への利用について

① 無料記事については動画内、もしくは概要欄の冒頭に、参考、引用サイトとして事件備忘録の該当記事へのリンクを貼ること

② 記事の内容によっては、第一次情報者に対する敬意を表すため、事件備忘録以外のクレジット表記(参考文献の著者など)を求める場合があります。

③ 有料記事については、購入者への公正を保つため無料部分のみであっても無断での利用はお断りします。
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④ 禁止事項並びにこの項目の①を守っていただければ、無料記事は基本的に事前連絡なしでご利用可能です。が、あとでなんか言われたくない場合は事前にご連絡ください。
連絡をもらったからといって、こちらから動画の内容について常識的なこと以外での口出しはいたしません。

⑤ しかしながら、動画内容が事件備忘録の趣旨と大きく離れていたり、虚偽やデマなどが含まれていることが判明した際は、指摘することがある、というかします。

無断利用、盗用が発覚した場合

事件備忘録ではこれまで、7アカウントによる無断利用、盗用(丸パクリ)が発覚していますが、そのうち6件は解決済み、1件については運営者が開き直ったもののその後内輪もめからアカウント自体が消滅したというケースがあります。

解決したケースで言えば、内訳として1件が自らアカウント削除、1件が謝罪と金銭賠償含めたクレジット表記で動画掲載継続、1件がクレジット表記追加と謝罪で動画掲載継続、1件が謝罪と動画削除とその後の更新停止、1件が謝罪と該当動画削除(これについてはクレジット表記をこちらが拒否しました)、1件が動画削除の後に作り直して再アップ(ちなみにこいつはのらりくらりとはぐらかしていたが、現在ほとんど更新してないので放置)というものです。

まちまちな対応に思われるかもしれませんが、基本的に事件備忘録としてはチャンネル運営者の見解(無断利用、盗用を認めるかどうか)で全て決めております。

① 外部のライターが勝手にやったことであっても、チャンネル運営者に責任を負ってもらいます。

② クレジット表記を追記することで動画掲載継続することは可能です。

③ ただし、盗用や無断利用についてきちんと認識し、反省していただけた場合に限ります。

④ 発覚した場合はまず連絡先にこちらから連絡します。連絡先がない場合は、該当動画ならびに最新動画のコメント欄でお伝えします。
疑わしいレベルではなく確定と判断した場合は、事件備忘録Twitter上でも、その旨(こいつパクリよった!)公表いたします。
第三者に見てもらって判断を仰ぐ意味と、あとはちょっとした嫌がらせです。 

悪質な場合(無視、開き直りなど)は金銭賠償していただきます。ちなみに、解決したケース内における金銭賠償は、こちらが要求したのではなく、当時やっていたOFUSE機能を通じて自発的にしていただいたものであり、その方が悪質だったというわけではありません。
二記事丸パクリでしたが、すぐ対応されてちゃんと謝ってもらいました。

以上です。

YouTubeでは、他人が作成した動画やイラスト、音楽、音声などについては非常に著作権を厳しく設定しているようです。パクリアカウントでも、なぜか動画に使用した音楽や画像などにはちゃんとリンクを貼っている、というケースが多い。
しかし文章、特に個人の発表した文章や表現については正直どうでもいいと考えているのではないかと思われるレベルです。
どんなものにも自分が発案者、第一次情報保持者でなければ絶対に参考にしたものがあります。
それらに敬意を払っていただきたいのです。
裁判を傍聴し、過去の新聞を取り寄せ、図書館で判決文をコピーし、すべてに費用が掛かっています。それらをすべて読み込み、把握して書き上げた文章はその人のものです。
著名であろうがなかろうが、その人の文章(表現や言葉のチョイスなど)にはちゃんと権利があります。

それを勝手に横取りして、あたかも自分のもののように公表するのは行儀が悪いことです。

どうかせめて、「このサイトを参考にしました」「この文献を参考にしました」と明記してください。

わからないことがあればjikencase1112@gmail.com までご連絡ください。