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論告求刑
検察は、3つの争点と情状面について意見を述べた。
一つ目は、傷害致死の成立にかかわる、野田さんが病気や事故によるケガで死亡したのではないという点。
死因は外傷性ショック死で、多発ろっ骨骨折や硬膜下血腫、肩にあった帯状の圧痕などの複数の要因が重なり、ミオグロビン血症からのショック死である。
生前外傷は野田さんの自傷とは考えられず、また、警察官による直前の対応、防犯カメラの様子からも、野田さんが死に至るような怪我を負っていなかったこと、たとえどこかで転んでいたとしても、1度の事故で負うような怪我ではないことをここでもう一度確認した。 続きを読む おもいあがり~愛媛・高知同居男性傷害致死死体遺棄事件⑩