隣人訴訟ともう一つの結末~三重・幼児水死事故①~

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昭和52年5月8日

「じゃあ、よろしく頼むわね」

三重県鈴鹿市のとある新興住宅地で、そこに暮らす家族がそういって隣人に声をかけた。
「子どもたちが二人で遊んでいるから、大丈夫でしょう」
その隣人も、それに応じた。

なにげない、いつもの風景。
新興住宅地内の生活道路で、子供たちは自転車を乗り回して遊んでいた。夫婦で家中の掃除に精を出しながら、時折子供らの声がする方を確認しながら、時間は過ぎていった。

20分ほどしたころ、隣人の子どもが一人で戻り、こう告げた。
「お母さん、あの子が池から戻ってこないよ」

預かった子供の死

隣人夫婦は急いで家の裏手にあるため池へと走った。
そこは、「祓川(はらいかわ)池」と呼ばれる結構大きなため池で、浅瀬が5~6m続くものの、中央部の深さは砂利を砕石した後であるため3~4mもあった。
子供らは当初手前の岸で遊んでいたようだったが、そのうち、預かった子供が泳ぐと言い出し、そのまま戻ってこないという。

近所の人らも集まって子供を捜すと、水際から6mほど沖の水中に沈んでいる子供を発見。
救急搬送されたものの、すでに死亡していた。

亡くなったのは、その新興住宅地に暮らす山中康之くん(当時3歳)。預かったのは康之くん宅から数件隣りに暮らす工藤さん(仮名)一家だった。
事件の詳しい経緯はこうだ。
その日、工藤家では大掃除の真っ最中であった。工藤家は子供が多く、その日も家の周囲で遊んでいたが、そこに康之くんも加わった。
午後2時半ころ、工藤さんの三男(当時4歳)と康之くんが家に帰ってきて、アイスをもらって食べた。
その後も、工藤さん宅の庭先で二人は遊んでいたのだが、そこへ康之くんの母親が現れた。
買い物に出かけるため、康之くんを迎えに来たのだった。しかし、遊んでいた康之くんは帰りたくないと渋った。また、一緒に遊んでいた工藤さんの息子も、康之くんが帰るならば自分もその買い物について行きたいと話したという。
それを見ていた工藤さんは、「まだ遊びたいみたいだし、置いていったら?」と言い、康之くんの母も、その言葉に甘えることにし、工藤さんの妻にも「使いにゆくからよろしく頼むわね」と声をかけ、また工藤さんの妻も冒頭の通り快諾した。

その直後に悲劇は起きてしまったのだった。

ため池の南側に位置していた新興住宅地と池の間には、一応の柵はあった。ただ、池まで7mほど距離があることから、完全に侵入できないという状態ではなかった。
それまでにも、康之くんは父親らと池で遊ぶこともあったといい、池には慣れていたわけではあるが、この日は溺れてしまった。

悲劇ではあるが、実際には不幸な事故であり、両家の悲しみは時間が解決するものと思われたが、その後の展開は日本全国を巻き込む大騒動へと発展してしまう。

訴訟

昭和52年12月2日、康之くんの両親は、工藤さん夫婦と鈴鹿市を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。
請求額は康之くんの逸失利益として955万円、康之くんへの慰謝料として500万円、葬儀費用30万円、康之くんの両親に対する慰謝料として500万円、弁護士費用200万円の総額2885万円だった。
さらに、ため池の管理責任の所在がはっきりしなかったため、2年後の昭和54年9月4日、国と三重県、そしてため池の工事に携わっていた建設会社を二次的な被告として訴えた。

本来は非常に仲が良かった家族が、訴訟にまで発展してしまった。
もちろん、子供を亡くした山中家にとっては、悲しみや怒りのぶつけ先がないわけで、非常に辛い思いをしていたのは想像に難くない。
しかし、工藤さんとて同じ思いであり、近隣の人々もみな心を痛めていた。
現在でも、ため池や公共の場所での悲しい事故で、その「管理責任」を問うための訴訟は少なくないが、康之くんの両親は、預けた工藤さん夫妻をも訴えた。

もともと家族ぐるみで仲が良かったという両家が、裁判という極端な形になってしまったのはどういうことなのだろうか。

事故後、康之くんの通夜、告別式には工藤さん夫妻も当然赴いた。
ただその際に、工藤さん夫妻からお悔やみの言葉はあったものの、明確な「謝罪」がなかったという。
さらに、康之君を失ったショックで寝込んでいた母親が、四十九日が過ぎたころに意を決して工藤家を訪れた。それは、少しでも康之くんが事故に遭うまでの様子や救助時の様子などを知りたい一心でのことだったが、工藤家の人に会うことが出来なかったという。
不信感が募り始めたころ、さらに康之くんの母親を打ちのめす「うわさ」が耳に入った。

工藤さん夫婦は、山中さん夫婦よりも10歳ほど年上であった。だからなのか、工藤さんの妻が、
「山中さんはまだ若いんだから、もう一人産めるわよ。また子供を作ればいいのに。」
と話していた、というのだ。

これに「怒り心頭に発した」康之くんの両親は、弁護士を雇って提訴に踏み切ったのだ。

対する工藤さん夫婦も、提訴を受けて立った。
こちらも弁護士を用意し、全面対決の意思を示したのだ。
康之くんの両親の主張は、
「子どもを預けるにあたって、お互いの意思を確認しているのだから準委任契約が成立している。であるから、工藤さん夫婦は委任の本旨にしたがって善良なる管理者の注意をもって康之くんを保護監督する義務が発生している。100歩譲ってその契約関係が認められないとしても、信義則上の注意義務はあった。それを怠ったのだから、不法行為責任は免れない」
というものだった。

これに対して工藤さん夫婦の反論は、
「山中さん夫婦の言うような当時の応対があったとしても、それは近隣のよしみによる儀礼的な挨拶の範囲内であって、無償で子供を監護するといった際には準委任よりも軽い注意義務を負う寄託が適用されるべきである。
現に、工藤家の子どもと同じ状況下での監護であるし、そもそも自転車で遊んでいた子が入水に至るなどと言うのは予見可能とは言えず、不法行為責任が生じる余地はない。」
ということだった。

簡単に言うと、山中さん夫婦からすれば預かるといった以上は通常よりも注意を払わなければならなかったのにそれをしていないから訴えます、ということで、一方の工藤さん夫婦からすれば、そんな重い注意義務が発生するのに無償かよ、無償の行為は近所同士の付き合いがあってのことなのだから、そこまで言うか、というものである。

県や建設会社などには管理責任を問うた。被告となった国、県、市は管理責任自体を否定し、建設会社は池の砂利を採取したのちに池の底をならす工事をしなければ水難事故が起こる可能性を予見できたはずだとして訴えられたものの、工事の性質や池の立地面などからそこまでの工事をする必要性はないとして反論した。

判決と予想外の展開

裁判所は、工藤さん夫婦に対する請求の一部のみを認めた。
賠償額は大幅に減額となったものの、山中さん夫婦に対し526万円を支払うよう命じた。
判決は、工藤さん夫婦が主張したように、工藤さん夫婦が預かると応対したことは「ご近所同士という関係性の中で生まれた好意」であり、準委任契約の成立は認めないとした。
一方で、工藤さん夫婦には不法行為に該当する責任があるともされた。
それは、
①康之くんが「もしかして」池に落ちるのでは、ということを想像するのは可能なことだった
②もしも子どもたちだけで池で遊んでいたら、池の状態を知っていた工藤さん夫婦は重大な事故に発展する可能性も予見できた
③以前から康之くんが父親らと池の中央付近で泳ぐなどしていたことを工藤さん夫婦も知っていたこと
④加えて、康之くんが3歳児にしては活発で行動的な子どもである事も知っていた

以上のことは、工藤さん夫婦でなくても子供を監護する立場の人ならば誰であっても注意すべき点といえ、また、誰であっても注意しうる点であるから、それを怠った責任はある、とした。

ただし、工藤さん夫婦にも事情があったことも裁判所は認めた。
その日工藤家は大掃除をしていたのは先に述べたとおりだが、それを康之君の母親は知っていた。にもかかわらず、無償で子供を置いていくというのは、たとえそこに工藤さん夫婦の好意があったとしても、有償の場合に比べて注意義務はそこまで重いものではない、ということ。
そしてもうひとつは、ため池に近い場所で幼い子供を育てているのであるから、親が日ごろから水の怖さなどをしっかりと躾けておくべきで、要するにしつけが足りてないかったという点である。

この2点を過失相殺し、損害の分担割合を原告側(山中さん夫婦)が7、被告の工藤さん夫婦を3とした。

この結果をしっかり見れば、少なくとも訴えた山中さん側に有利な判決内容とは到底言えず、過失の割合から見ても圧倒的に親えある山中さんの方に責任があるとしている。
しかし、3割は工藤さんにも落ち度があったということで、500万円強の支払いが命じられたことが、思わぬ世論を引き起こしてしまった。

「隣人訴訟ともう一つの結末~三重・幼児水死事故①~」への2件のフィードバック

  1. この事案は、わたしが、法学部法律学科に入学した一年の春学期に、「法学入門(「座学)」「法学入門(実践)」の両方共で、課題(この事案の争点・この事案はどうであるとよかったか?ということで、一回授業時に、周りと話し合いをして、その後、試験でも大問2つの内の1問として出題されましたので、とても印象深い事案です。
    ① 問題の争点は、ひとまず、原告となった母親が息子に「お買物に行くよ」と誘いに来たのに、「僕は、もうちょっとここで遊んで行きたい」と言い、被告の息子も「原ちゃんが行くなら、僕も一緒にお買物に行く」等伝えられたので被告母親は、善意の気持ちから、「それなら、子ども同士、そんなことを言っているので、見ていますから、置いて行っていいわよ」と伝えたことと、原告母親も、
    快諾したもの。

    ② これに対して、全く予想外の「原君が、ため池で泳ぐ」、と自ら言って、5,6mは浅瀬ということと、かつても原君は父親とそのため池で遊んだことがあるという。父親付であれば、父親が、おっと~、ここからは、急に深くなるな、ということなど確認をしていた可能性があり、子どもにも、そこから先は、深いから、行っちゃだめだよ、ということを告げたり(ただ、3歳児が、どこまで、sれえを記憶しているか?は、不明であるし)、常に、しつけに類似て伝えていたのか?あるいは、その日だけであったのかも不明である。
     
    ③ また、母親にも、自宅に戻り、あのため池、かなり浅いところ続いているけれど、5,6m行ったところから、急にぐんと深くなって、自分もおお、ってなったもの、原君には、気を付けさせなよ等の会話があったのか、なかったのか?

    ④ それらまで、弁護士が聞いていたかどうかも不明であるが、これを持って「準委任契約が成立している」、という職業裁判官の主張は、厳しい。さらに、信義則上の注意義務に関しても、仮に、原ちゃんの母親が、「あのため池、かなり浅瀬が続いているようですが、5,6m辺りから急に深くなるんですよ。被告ちゃんも原ちゃんも、気を付けるのよ」の一言があったり、被告ちゃんの母親が、現実に「ため池の危険性をどの程度認識していたか」の是非によって、裁判官が述べる「保護監督する義務が発生している。100歩譲ってその契約関係が認められないとしても、信義則上の注意義務はあった。それを怠ったのだから、不法行為責任は免れない」が容認されるという点には、疑問を覚えた。

    ⑤ 常日頃、「他者の子どもを預かる」、ということには、「委任」に関する問題、信義則に関する問題が横たわっている、ということを、「区報」や、何かPTAの折でも伝えられ、知っていれば、確かに問えると考えるが、そういう知識を得る機会がない、ごくふつうの善良な市民において、そのこまでの覚悟を、再認識した上での「預かる準委任契約」であれば、裁判官の主張に賛同できる。

    ⑥ 何より、大事なこと、としては、弁護士の先生同席のもと、両家族が、さしで、話をする機会がなかったにもかかわらず、感情だけで、訴訟提起ということが残念である。

     お互いに腹の内をさらけ出して、
    「どうしてくれるのよ」でもいいし、「ごめんなさい。こんな悲惨なことが起こるなんて、考えてもみなかったのよ。甘いといえば、私が甘いのかもしれないけれど」
    被告「私が甘かったことを、すごく自分を責めた。反対の立場だったら、どうだろう。気が狂ってしまうかもしれないとも考えた。だから、原告奥さんの怒りは、わからないではない。一生かけて償いたいとも考えている。私に一番、何を求めますか?率直な気持ちを聞かせてください。原告奥様もそのようですが、あれから、私も、体調を崩し、夜が全く眠れなくなったので、そこの診療内科に行ったりの日々です。ほんとうにごめんなさい。どれだけ謝ったところで、原ちゃんは、戻ってこないことは、どれほどおつらいことだろうと考えます」
    原告「そうなんですね。私も、いつでしたか、主人が、あのため池は急に深くなると話していたことがありました。なので、原君を置いていくとき、何でその話をしなかったのかなぁとずいぶん、私も自分を責めました。その一言によって、もしかすると、大掃除の最中であっても、玄関先だけで遊ぶのよとか、子どもたちだけで、何があっても、あのため池に近づいてはいけない。家のなかでも、片付いた部屋ならば、遊んでいいから」と言った注意喚起をしてくださったかもしれない、と考えました」等といった、本音の腹の内を出す内に、当事者だけで、
    「ここ(墓碑を建てる費用の工面)まではお願いしたい」とか「分割になりますけれど、奥様がそれで、少しでもお気持ちが楽になれるようであれば、支払わせていただきます。支払わせてください。その方が、何もすることがないよりも、ずっと、私も主人も気持ちが楽になります。そして、折に触れ、原君のことを思い出したり、わが家の息子たちにもしつけの延長として、伝え続けることができます。私たちだけじゃなくて、この辺りの子どもたち、皆でですね」
    原「ありがとうございます」
    原「私たちは、夫婦で話し合って、やはり、窓から、息子が亡くなった池の傍で暮らすことは、とても痛いことなんです。なので、今の内を誰かに譲渡して、別のところ、できれば、ため池や河川のない土地を探して、住み変えようと考えております」
    被告「そうなのですかぁ。寂しくなりますね。息子たちも、寂しく思うと考えます」「でも、ため池が眼前にいつもあることのおつらさも、よくわかります」

    ⑦ と、いった時間、機会は必要ではなかったろうか?弁護士同席の元は、つかみ合いとかそのようなことにはならないと予想したいところながら、万が一、片方が、刃物を持って来たり、被告の家のキッチンから包丁を取り出したりといった興奮状態が生起したときに、それを治めるためと、万が一、ことばよりも、さしで、話すこと自体が間違えているかもしれず、一方(原告)は、とにかく、興奮が病まない状況であれば、当事者同士さしで話すことなど、危なくて困難なこととなるので、その判断も前もってはかることも、ひとつの役割とも言える。

      かつて、Y県で母子が殺傷された事件では、原告は、初めの頃の記者会見の場で、盛んに「この手で、大切な妻や子にやったことを、自分で同じように返そうと思っている」、という発言が続いていたので、これは、Case by caseであるとも考えています。
     どちらにしても、条文に添って、法で裁く問題か、その前にADRのようなことができる事案かどうかを見極めることも弁護士のだいじな仕事であると考えている。

    ⑧ いつも思うこととして、「紛争は、ちょっとしたボタンの掛け違えであったり、コミュニケーション不足から発生しがちである」ということです。
    その点の確認や、誤解を解くことをせずに、何でもかんでも、「訴訟提起」には、冷たい人間関係ありきで始まるようで、それは避けたいと考えています。 

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