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昭和50年6月27日
「主文、本件抗告を棄却する。」
高松高等裁判所の小川豪裁判長は、この日、ある少年事件の抗告を棄却する決定を出した。
加害者は17歳の女子少年。彼女は昭和50年5月14日に、高松家庭裁判所において、中等少年院への送致が決定していたが、それを不服として抗告したものだった。
彼女の罪は、父親を手斧で殺害するという非常に重大なもので、高松家庭裁判所は本来ならば検察官送致も十分考えられるとしたが、その内容を考慮して中等少年院送致を決めた、としていた。
彼女をそこまでさせた事件の背景とは。 続きを読む 絶望の淵の先にあるもの~香川・父親撲殺事件~