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容疑者、被告人の死。
理由は様々あれど、関係者の多くにとってそれは残念な出来事だと思われる。
中には口封じとしか思えないような不可解な拘置所内での自死、事故死もないとは言わないが、いつの時代にも容疑者や被告人がその事件の犯人としての罪のあるなし、その量刑が確定しないまま何もかもが終わってしまうのはやはり、残念なことである。
有名な事件で言うと、尼崎の連続不審死で主犯格として逮捕された角田美代子氏だろう。彼女は事件が発覚し逮捕されたわずか2ヶ月後に、身柄が置かれていた兵庫県警本部の留置場の布団の中で、長袖のTシャツを首に巻き付け、自死していた。
事件詳細は関連書籍など山ほどあるので読んでいただくとして、北九州のあの事件と双璧をなすと言ってもいい事件の首謀者があっけなく自殺するものだろうかという疑問はあった。
結果的には、角田氏は逮捕直後からかなり弱気になっていたようで、状況的にも自殺と考えられ、その後、角田氏と行動を共にした人物らも刑が確定し、事件は終わった。
事件備忘録でもいくつか、逮捕されることを嫌い、また裁判を待たずに自ら命を絶った容疑者の事件を報告している(確定後の服役中の死亡は除く)。これとか、これとか、これとか、これとか、これとか、これとか、これとか、これとか。
刑が確定する前に、起訴された被告人が死亡すれば公訴棄却となり、事件は残っても死亡した人間には前科はつかない。
たとえ、現行犯で一旦逮捕されていたとしても、100%犯人でも、死亡した以上は被疑者死亡で書類送検となり、その後検察も被疑者死亡で不起訴の判断をするため、前科はつかないのだ。
先日公開した事件の中で、一審判決が下された直後に被告人が死亡したというケースがあったが、それについても控訴手続きが取られないままだったためにこのまま放置すれば判決は確定してしまう。
検察は、死亡した人間に前科をつけることはせず、あえて控訴し、その後高裁で公訴棄却となった。
判決はまだでも、現行犯などで犯人確定しているケースはある意味、自分の命で償ったとも考えることは可能だが、中には最初っから容疑を否認しているケースもある。
広島の警部補の自殺も、本人は容疑を否認していた中での自殺だった。
事件の大小にかかわらず、被疑者、被告人の死によって幕が降りた事件をいくつか紹介したい。 続きを読む 🔓それぞれの死~いくつかの被疑者、被告人の死~