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平成19年3月27日
さいたま地裁。
この日の午前、とある事件の判決公判が開かれた。
被告は、20歳代の男。罪状は、未成年者略取と窃盗だった。
任介辰哉裁判長は、「卑劣で悪質な犯行だが、学校教育を受けず、閉鎖的生活をし、知的障害も認められる」とし、求刑3年に対し、懲役2年6月、執行猶予5年の判決を言い渡した。
実はこの男は、公判中から「別の事柄」が発覚して注目されていた。
裁判長が情状酌量として認めた事柄には、「男が20年間無戸籍」であったことも含まれていたのだ。
事件概要
平成18年6月25日夕刻、埼玉県鳩ケ谷市内の公園で遊んでいた当時4歳の女児が行方不明となった。
その後、同じ鳩ケ谷市内のスーパーで女児は無事保護されたが、下着を盗まれていたという。
埼玉県警武南署は、窃盗と未成年者略取の疑いで捜査をし、10月になって、鳩ケ谷市内に暮らす当時二十歳の男を逮捕した。
しかしその後の展開は予想外のものとなった。
武南署が男の身元を紹介したところ、なんと無戸籍ということが判明したのだ。
男は両親と姉との4人暮らしだったが、13歳年上の姉には戸籍があった。
さいたま地方法務局が調査し、両親とこの男性は間違いなく親子関係であることが認められたため、10月半ばに母親が届を出し、男は戸籍を得ることができた。
戸籍法では出生の届けは14日以内に行うと定めており、正当な理由もないのに届け出を怠った場合は3万円以下の過料が科せられる。
この男には家族がいた。にもかかわらず、戸籍がないというのはどういう事情だったのか。
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【有料部分目次】
無戸籍の理由
少年時代
母親
やがて暴発
なにが事件を起こしたか