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「犯行の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性,結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき,(その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には,死刑の選択も許される」(法務省より)
死刑には上記のようないわゆる永山基準というものが存在する。
具体的にいうと、死者が二人以上で落ち度がなく、動機が私利私欲によるもので、殺害方法も生きたまま焼き殺すとか被害者の苦痛が凄まじいものであって被害者遺族が極刑を望み、社会的にも大きな不安や議論を呼び起こし、かつ被告人に同様の前科があったり反省の色が一切見られない、年齢的にも未熟な若年とはいえないなどの事件の場合は死刑が「求刑」されることが多い。
しかし判決はどうかというと、必ずしもその永山基準に照らして画一的に死刑か否かが決まるわけではない。
被害者の数も同様の前科がない場合は二人以上でその可能性が高くなるとされてきたが、実際には同様の前科もなく被害者がひとりでも死刑判決が出ることもあるし、被害者との関係性などから二人以上を殺害しても死刑を免れることも少なくない。
シリーズ「死刑と無期のはざまで」
今回は被害者が二人以上、明確な殺意とその犯行の残虐さ、遺族の処罰感情の強さなどから死刑判決を受けたにもかかわらず、控訴審において無期懲役となって確定した事件を紹介する。 続きを読む 一月四日の客~死刑と無期のはざまでpart4~新潟・一家殺傷事件