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平成19年3月26日、札幌地方裁判所はとある民事裁判において原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
それは保険金請求事件。妻を亡くした夫が請求した保険金の支払いを、生命保険会社が「消滅時効期間」がすでに経過していることによって支払いを拒否してきたため、起こした訴訟だった。
ざっと見れば、揉める要素などなさそうな事件に思えるが、実はこの裁判には複雑な事情があるにはあった。
原告の男性は、過去に保護責任者遺棄罪で有罪が確定していた。そして、その被害者が、今回請求された生命保険の被保険者だったのだ。
平成14年7月、北海道札幌市で起きた歯科医師妻が殺害された事件。
原告の男性は、その事件で逮捕された老女の息子で、被害者の夫だった。 続きを読む あの事件のその後~札幌歯科医師妻殺害事件の保険金~