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攻める検察
これまでの裁判の状況ではっきりしていることは、
①何らかの事情で野田さんは死亡した
②死亡時期は平成29年12月1日午後11時50分~12月2日午後9時53分の間
③死因は自死、事故死、病死ではない
④死亡した場所は野田さんの自宅内
⑤第一発見者は光洋
⑥遺体を焼損し、遺棄したのは光洋
である。⑥の罪については光洋も認めている。
しかし、最も重要と言える、「誰が野田さんを死に至らしめたか」という部分は、決定的な証拠に欠けていると言わざるを得なかった。
だからこそ、疑わしきは罰せずを盾に弁護人は傷害致死の成立を認めていない。もうひとつ、検察も光洋が「殺意を持って」野田さんに暴力を振るったとまでは言っておらず、あくまで傷害致死にとどまるとしていたが、死因自体が複数の傷が原因となっていることなどから、光洋が野田さんをその日縛ったうえで暴行を加えた、とする検察の主張に「合理的な疑いをはさむ余地がないかどうか」をその他の状況から判断しなくてはならなかった。
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