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平成10年12月10日、東京地方裁判所で行われたある事件の判決公判。
法廷には中年の女と、男の姿があった。
中山隆夫裁判長は、女に対して懲役15年、男には懲役7年をそれぞれ言い渡した。
量刑の理由で中山裁判長は、
「妻の不倫を知りながらも幼い二人の娘のために屈辱を忍び、両親の離婚の勧めにもかかわらず家庭再建を決意した直後に殺害された夫の無念は察するに余りある」
と厳しく二人を非難した。
被告の女は、不倫の末その不倫相手とともに夫を殺害し、さらには保険金を奪おうとしていた。
法廷では実行犯の愛人の男に罪を全てなすりつけようとした女だったが、この女の存在無くしてこの事件は起こり得ないと、誰もが思う事件だった。 続きを読む 🔓その涙の意味~杉並・不倫保険金殺人事件~