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平成23年12月12日、最高裁第一小法廷は、女に対して上告棄却の決定を言い渡した。
女は一審で起訴事実を認め、事件を主導した男と共に死刑判決を言い渡されていたが、控訴審では一転、男に苛烈な精神的肉体的暴力を受け続けた影響下にあり、心神喪失状態かつ、男に手足のように利用されており共同正犯とは言えず、主犯の男に間接正犯が成立すると主張していた。
控訴審ではその激しい支配の実態がさらに明かされ女は無期懲役に減刑となったが、男が間接正犯であるとの主張は認められず、共同正犯の認定は揺るがなかった。
犯罪史上、稀に見る凶悪事件としてその悪名を残した北九州監禁殺人事件の判決である。
ここで言われた、間接正犯とは。
これは、犯罪の故意がない、または善悪の判断がつかない他人(事情を知らないもの、幼児、心神喪失者など)を道具のように利用して犯罪をやらせる意思が認められる場合に成立する、とされているが、殺人などの重大事件で実際に成立したケースは多くない。
また、教唆との違いはそのケースによって違うためにわかりにくい。
昭和60年、鹿児島県の山中で見つかった遺体。それは数か月前から行方が分からなくなっていた一人暮らしの老女だった。
遺体には争った形跡もなく、農薬の瓶が転がっていたことからも自殺に思われたが……
額に汗することを嫌い、私利私欲のために独り暮らしの女性を騙し、あげく、その命を絶たせた許されざる男の事件。
自殺教唆か、それとも、殺人か。
鹿児島地裁にて
「本件は起訴状記載の公訴事実を強盗殺人の間接正犯の主張を前提として論告し、また裁判所も同様の理解のもとで裁判を進行させている。
しかし、公訴事実を素直に読めば、これは強盗殺人の直接正犯の主張と理解することが自然である。そうであるならば、被告人はそれを否定し、証拠も被告人の自白以外にないのだから被告人は無罪である。
さらに、直接正犯たる強盗殺人の訴因を間接正犯として認定するには訴因変更されるべきところ、それもされていないのだからいずれの面から見ても被告人は無罪とされるべきである。」
鹿児島地方裁判所に、弁護人の最終弁論が響いていた。
被告の男は、強盗殺人、恐喝未遂、暴行の罪で起訴され、検察官より無期懲役の求刑がなされていた。
対する弁護側は、この事件を「自殺教唆」であると主張。
被告の男も、自殺しようとした被害者に対しそばにいて止めなかったこと、それまでの経過の中で「いっそ死んでくれたら」と思ったことから被害者に自殺を提案したことなどは認めていたが、直接的に被害者を殺害したということに関しては否認していた。
加えて、担当の検事から極刑を求刑する旨を伝えられたことで動転し、検事の心証を良くしたいがあまりに虚偽の供述をした、とも主張していた。
男はいったい何をしたのか。
親切な大工さん
昭和59年、鹿児島。
国分市(現:霧島市)の山間に暮らす瀬戸口キミさん(当時66歳)の家に、顔見知りの大工が訪ねてきた。
その大工は、以前から近隣の集落を回ってアルミサッシの取り付けなどの大工仕事の注文を取っていた。
5月のその日、訪ねてきた大工は世間話をした後で、キミさんに最近はなかなか大工仕事も思うように注文が取れず、少々生活が厳しくなっている、というようなことを話していた。
そしてその際、「おばさん、ちょっとばかり金を融通してもらうことは出来んか?」と言われたりもしたが、その時にはキミさんは笑って話をはぐらかしていた。
大工も執拗なことはなく、そのまま引き上げていった。
キミさんは夫を亡くし、この山間の集落でひとり暮らしていた。
生まれは福岡県の宗像だったが、夫と共にこの国分で暮らしてからは、兄弟らが暮らす福岡へ帰ることももう、長くしていなかった。
近所の人たちも良くしてくれる。同年代の人もいるし、最近ではゲートボールが楽しみで、試合に出ることも決まっていた。
ひとり暮らしていくだけの貯えもあった。贅沢しなければ、日々の暮らしに困ることはない。
ただ、日が暮れてひとり家で食事をすると、なんとなくこみ上げる侘しさは誤魔化せなかった。
そんな日々の中で、今日、大工が訪ねてきて他愛もないおしゃべりをしたことは、キミさんにとって新鮮だった。
キミさんは、後日用事を見つけてあの大工に電話をかけた。
そして、
「また遊びにいらっしゃい。」
と伝えた。
大工が再びキミさんの家を訪ねたのは、山の木々が色づき始めた秋のころだった。
ちょっとした大工仕事を頼むと、大工はそれ以外の頼み事にも気軽に応じてくれた。
買い物や用事を済ませるために町まで車で送迎してくれたり、何の用事がなくてもやってきてはキミさんの話し相手になってくれた。
年が明けた昭和60年2月、大工は以前にもまして、キミさんの家に遊びに来るようになっていた。そしてその際、手相が見れると言ってキミさんの手相を見てくれたという。
「おばさん、血圧が高くて悩んでいるんではないかい?」
突然、大工は神妙な顔で告げた。続けて、内臓に気になるところがあるのではないか、とも。
キミさんは驚いた。たしかに、大きな病気はしていなかったが、血圧が高いこと、そして胃腸神経痛にも悩んでいた。
さらに大工は続けた。
「おばさんの旦那さんが倒れたのは、このあたりだろう?」
そう言って大工が指さしたのは、まさに夫が倒れていた場所だった。
「おばさん、ほかに悩んどることがあるんでないかい?」
心配そうに顔を覗き込む大工のことを、キミさんはすっかり信用していた。
そして、知り合いに440万円貸しているのに返してもらえないことを大工に打ち明けた。
すると大工はしばし考え込んだ後で、「よし、私が取り立ててみよう」と言うではないか。キミさんは半ば諦めていたこともあって、大工の言葉は心強いことこの上なかった。
3月に入って、約束通り大工はキミさんが金を貸した相手方へキミさんを伴って訪問、その場で借金の一部の20万円を返済させ、かつ、残金も今後月額10万円ずつを必ず返済する約束まで取り付けてくれた。
キミさんは心から感謝し、大工に対して全幅の信頼を寄せるようになっていた。
ただ、大工がいつものように手相占いをしてくれた際の言葉が気になっていた。
「おばさんは年内にちょっと体調が悪くなる時期が来る。倒れるかもしれない。」
キミさんは当時66歳。いつ、そういうことが起きたとしても不思議ではない年齢でもあった。しかも、夫も突然家で倒れてこの世を去っているのだ。
その時、どうやってお金の支払いをすればよいのか……
親戚はいたが、そこまで頼めるかどうかはわからないし、ましてやお金のことまで近所の人には申し訳なくて頼めない。
気にするキミさんに、大工はこういった。
「なあに、裁判所で代理人を選任しておけば、いつでも銀行から金を下ろせるから安心しなさい。」
キミさんはそれを聞いて胸をなでおろした。本当にこんな親切な人に出会えて私は運がよかった。こんなばあさんのために、ここまで親身になってくれる人はそうはいない。
そういえば、最近3人目の赤ちゃんが生まれたと言っていた。なのに大工仕事を頼む人が最近は減ったとかで、出産費用にも事欠いていると嘆いていた。自分も大変なのに、こんなに他人の私のために骨を折ってくれる……
今度は私がこの人を助けてあげないと。
キミさんはその日のうちに、大工に頼まれて100万円を貸した。
その3か月後、キミさんは行方をくらました。
【有料部分 目次】
絶望
教唆か、殺人か
それまで
投資
行き詰った男のひらめき
出資法違反
逃避行
あとのことは頼みます。
綻び
矛盾
訴因の解釈
お前が殺した